古物商許可証とは何で誰が必要で必要な要件等行政書士がまとめてみた

申請時の注意点

コロナ禍が開けてからもメルカリやヤフオク等のフリマアプリの流行り続いています。
そんな中、知らずの間に常用的に法令違反をしている可能性もあります。

具体的にどのような罰則があるのかと言いますと、古物商許可を取らずに中古品の売買を行うと、古物営業法に違反したとして3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるおそれがあります。また、5年間古物商の取得ができなくなる可能性もあります。

また、毎年10名ほどが見せしめなのかどうかわかりませんが捕まっている事実もあります。
そう考えると、軽いお小遣い稼ぎのつもりが逮捕なんて誰も得しませんから、ぜひとも古物商許可は取得する方が良いでしょう。

本記事ではどのような人が古物商許可を取得する必要があるのかを紹介していきます。

古物商許可ってなに?

古物商許可の基本と取得すべき対象者は?

古物商許可とは、中古品の売買や交換などを営利目的で行う際に必要な公的な許可です。この許可は、都道府県の治安委員会から発行され、先にも記載した通り、許可を得ないまま古物営業を行うと、法律が先になると罰則が科される可能性があります。

古物商許可が必要な対象者は、以下のような業務を行う場合です

  • 中古品を買い取って販売する
  • 中古品を修理して販売する
  • 中古品をパーツに分けて販売する
  • 委託売買や交換を行う
  • 古物をレンタルする
  • 国内で買い取った古物を国外で販売する
  • フリマアプリ(メルカリやヤフオク等)で販売をする

これらの行為を行う個人や法人は、古物商許可を取得する義務があることになります。

もう少し深く説明すると、一度フリマアプリ等で売ったから捕まるということはありえません。
ただ、過去には裁判所がこう述べています。「営利目的で1回でも古物取引を行った場合は、古物営業法の規制対象となるとされています。」( 昭和30(あ)3714)

つまり常用的に販売をしていると、違法状態になります。即時に逮捕されることはなくとも、行政指導が入ることや罰金を支払う可能性がいつでもある状態です。また、定期的な警察署の抜き打ち検査でも重点的に調べられたりと、無許可での古物商取引はおすすめしません。

許可が必要な対象者は、例えば中古品を買い取って販売する場合や、修理して再販売する場合、パーツに分けて販売する場合などです。個人、法人にかかわらず、これらの業務を行う際は必ず古物商許可を取得する必要があることになります。

古物商許可がない状態で売買を繰り返して利益を上げる行為は、大げさに言うと医者じゃないものが病院を開設したという状態です。それはだめだよねと皆さんご理解いただけると思います。

古物商許可暫定相当理由と必要なケース

古物商許可を取得することには多くの理由があります。まず、法律に従って営業を行うためには古物商許可が必要です。例えば、中古品を買い取って販売するビジネスを始める場合、許可がなければ優先営業となりまた、信頼性の向上や、顧客からの知見を得るためにも、正式な許可を取得することは重要です。

自分で使用するために購入し、不要になった物を売る場合や、無償で引き取った物を販売する場合などは、古物商許可は必要ありません。

古物商許可を取得する理由は、まず法的な義務があるためです。中古品を買い取って販売する場合や、修理して再販する場合、パーツに分けて販売する場合などは、許可が必要不可欠ですまた、許可を取得することで信頼性が向上し、顧客から認識することが容易になります。

一方、自分で使用するために購入し、不要になった物を売る場合や、無償で取った物を販売する場合などは、古物商許可は必要ありません。

※個々での判断が難しいのがこの古物商許可のややこしさだと思います。
古物商許可を取得したほうが良いのかどうか、許認可のプロである行政書士が無料で診断します。
Lineやお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

古物商許可の取得手続きの一連の流れ

古物商許可を取得するためには、以下の書類が必要です

  • 古物商許可申請書
  • 営業所・古物市場情報書類
  • 略歴書(過去5年の出来事)
  • 誓約書
  • その他、警察署から指定された書類

これらの書類を用意したら、管轄の警察署に申請します。申請には19,000円の手数料がかかり、申請後は40日程度の審査期間があります。また、一般的には「あなたがお住まいの市区町村で住民票・本籍地が発行している身分証明書」が必要になります。

※身分証明書とは免許証やパスポートのことではありません。
あなたの本籍地の役所が発行している書類になります。
非常に間違えやすいポイントですので、注意してください。

各警察署によって必要書類が異なりますので、何度も警察署に足を運ぶ可能性があり非常に面倒な作業です。こちら行政書士の弊所が代行するサービスもありますので、ご検討ください。

申請後約40日程度で許可が降りますので、余裕を持って申請してください。

個人と法人での古物商許可取得の違い

個人と法人での古物商許可の取得手続きにはいくつかの違いがあります。個人の場合、住民票や身分証明書、略歴書などが必要です。法人の場合は、法人の登記事項証明書や確定款などの追加書類が必要となります。また、法人では役員全員の証明書が必要になります。

法人の場合、役員の一人が欠格事由と言われる登録が禁止されている人だったりすると、当然のごとく許可が降りることはありませんので、注意が必要です。

古物商許可取得の注意点と費用

古物商許可を取得する際には、いくつかの注意点があります。まず、欠格事由に該当する場合、許可を取得することができません。例えば、過去に重大な犯罪を犯した人や、暴力団関係者、未成年者などは許可を得ることができません。

※詳しくはこちらの記事で述べていますので、当てはまっていないか参考にして下さい。

また、取得には費用がかかります。申請手数料は約19,000円で、その他の書類発行手数料などを含めると、総額で約2万円程度が必要です。

古物商許可を取得する際の注意点として、欠格事由に該当する場合は許可が下りません。重大な犯罪歴がある人や暴力団関係者、未成年者などは対象外となり古物商許可を取得することはできません。古物商許可の申請手数料が約19,000円で、その他の書類発行手数料を含めて総額で約2万円程度が必要です。

まとめの文章

古物商許可は、中古品の売買や交換を営利目的で行う際に必要な重要な許可です。個人や法人にかかわらず、正しい書類を準備し、警察署に申請する必要があります。義務を守るため、また信頼性を高めるためにも、古物商許可の取得するようにしましょう。

古物商許可取得の一連の流れまとめ

古物商許可の一連の流れを最後にまとめて紹介します。

①書類の準備(誓約書・古物商許可申請書・営業所・古物市場情報書類・略歴書(過去5年の出来事)・その他、警察署から指定された書類)

②役所へ書類の準備(住民票・身分証明書)

③書類をもって管轄の警察署へGO

④おめでとうございます。不備が慣れけば40日後に許可が降ります!不備があったら再提出です!

※私が知る限り1度の申請で許可が降りるケースは数%と言われるくらい個人が取り組むのは大変なのも事実です。時間があまりない方や書類業務があまり得意ではない方は許認可のプロである行政書士に依頼することを強くおすすめします。

古物商許可取得の一連の流れまとめ

古物商許可取得の概要から一連の流れまとめて紹介しました。まとめていて思うのですが、非常に面倒くさいと感じる人も多いのではないでしょうか。

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