古物商取得の申請時の注意点欠格要件・欠格事由をまとめて紹介

申請時の注意点

どうしても、古物商取得をしたい。古物商取得したくても、できない人が法律で定められています。
※専門用語では、欠格要件(欠格事由)と言います。

簡単に言えば、以下に当てはまる人は古物商取得を取ることができません。

古物商取得できない欠格事由まとめ

古物商取得できない欠格事由まとめて紹介します。

  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 犯罪者
  • 暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をするおそれのある者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年経過しない者
  • 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 未成年者
  • 管理者の業務を適正にできない者を、管理者に選んでいる

一つずつ説明すると記事がかなり長くなりますので、欠格事由によく当てはまるケースを紹介します。

役員の一人が破産手続き中

個人事業主様のケースだとほとんど当てはまらないのですが、法人の場合、役員の一人が破産手続きをしている最中のケースなどがこの欠格事由に当たります。

この場合、法人としては古物商取得はできないことになりますので注意が必要です。

破産手続きが行われていたとしても、破産手続きとプラスして免責の手続きが行われるケースが多くあり、この免責に手続きが済んでいれば問題なく古物商取得が可能です。

この破産手続きをされていないかを証明するために区や市町村が発行している「身分証明書」が必要になるのです。

過去に犯罪を犯したケース

過去に犯罪を犯して罪を償った人もいることでしょう。
古物商取得の欠格事由に当てはまるかどうかは刑罰の重さや、犯罪の種類によって、細かく分けられます。

禁錮以上の場合は、古物商取得ができません。
また、窃盗罪や盗品等も取得できないのが古物商取得の特徴です。

その他の罪であれば、基本的には5年が経過していれば古物商取得が可能です。

※執行猶予中は古物商取得ができませんのでご注意が必要です。

ここらへんの犯罪者は細かく条文で定められていますので、過去の犯罪歴がある方はお問い合わせください。
古物商取得が取得可能かどうか、すぐに判断が可能です。

未成年者の申請

原則として、未成年者(18歳未満)は古物商取得が不可能です。

ただし、未成年者であっても古物商取得ができる例外があります。

古物商の相続人で、法定代理人が欠格要件に当てはまっていない

父や母が古物商としていて亡くなってしまった場合に、やむを得ずに継ぐことを想定された例外です。
この場合は、稀中の稀なので私はまだ見たことがありませんが、これからの時代を考えると増えてくるケースかも知れません。

法定代理人から営業を許されていて、その登記がされている

未成年者であっても親がOKといえば営業はできるのですが、そのためには国が保証するため「その旨の登記」が必要になります。このケースでは「司法書士」さんに依頼するのが一般的な流れになりますので、一度、司法書士に依頼をするのが良いでしょう。

このように、未成年者が古物商取得をするケースはまさに稀。ほとんどないケースです。何かと手続きが複雑ですし、その効果が見込めないからでしょうか。

過去に古物商取得をしたが取り消されたケース

意外と相談で多いのが、過去に古物商取得をして営業をしていたが何らかのケースで古物商許可を取り消されたケースです。

シンプルに古物商取得を取り消された日から5年の経過がなければ再取得することはできません。

よくある欠格事由に当てはまるケースとしては、法人の役員の一人が過去に古物商取得を取り消されていたケースです。この場合、どんなに書類を作り込んだとしても5年間かが経過する前には古物商許可を取得することはできませんので注意が必要です。