メルカリで中古品販売するなら古物商許可が必要!?必要なケースまとめて紹介

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コロナ禍からフリマアプリが爆発的に流行っており、メルカリをほとんどの人が一度は使った事があるのではないでしょうか。

不用品を売ってお小遣い稼ぎと一般家庭でも流行っていますが、落とし穴として知らぬ間に法律違反をしている状態に陥っている方もいらっしゃいます。

この記事では許認可のプロである行政書士が監修しております。
古物商許可が必要な方に当てはまる場合は早急に取得することをおすすめします。知らぬ間に逮捕されたり罰金刑になるケースも毎年発生しておりますので、当てはまっていないかどうか確認してください。

メルカリの利用には古物商許可が必要?

メルカリの利用自体には「古物商許可」は必要ではありません。
ほしかった本を買ったり、使わなくなったゲームソフトを販売するケースです。
営利目的で取引をするのではなく、「個人の楽しみの範囲」で不用品を売ったりする限りには、古物商取得は必要にはなりません。

では、どのような場合に「古物商許可」が必要になるのでしょうか。

メルカリでの販売活動に古物商許可が必要かどうかは、販売する商品の内容や状況によって異なります。

メルカリで古物商許可が必要な場合は?

一番当てはまる方が多いケースが、中古品の仕入れ・販売してるケースです。

メルカリで仕入れた中古品を、利益を得る目的で再販する場合には古物商許可が必要です。
例えば、中古のブランド品や家電などを仕入れて販売する場合がこれに該当します。

ほとんどの方が無意識にやってしまっているケースが多いのがこのケースです。

ついつい、ポケモンカード等安い状態で買って、価格が上がったら販売したことはありませんか?
このような活動をしている方は、古物商許可を取得する必要がでてきます。

※常用的に毎週のように買ったり売ったりしている人は警察署から見ても日常的に売買していると思われてもおかしくない状態ですので、早急に古物商許可を取得をおすすめします。

ここらへんが曖昧なところで違法かどうかの境目になるのですが、何回売買を繰り返したから法令違反という明確な基準はないのです。
お金目的で売ったり買ったりしている人は、全体的に違法な状態であり、いつ警察から違法だよ。逮捕or罰金を支払いなさいと言われてもおかしくない状態になります。

違法になる境目は意外と曖昧

最初に述べた通り、「個人の商品を要らないから売る場合は、古物商許可は不要」となりますが、営利目的(お金を稼ぐために)売ったり買ったりするのには、古物商許可が必要になるのです。

この境目が曖昧なのがこの法律の厄介なところです。

あなたにとっては個人の物を売ってお小遣い稼ぐのつもりが、警察から見ると違法になってしまうケースも多くあるのです。

では、どのような方が古物商許可を取得するべきなのでしょうか。

答えとしては、「営利目的かどうか」の判断は抽象的なため、常用的にメルカリを使用する場合や、販売をする方はぜひとも取得をおすすめします。

※過去の裁判所の判例では一度でも営利目的で販売した場合は業にあたるとしています。

たかが数万円のために犯罪歴がついたり、罰金を支払うのは馬鹿らしいので、当てはまるかどうか曖昧な方は一度相談してみて下さい。

当サイトでは許認可のプロである行政書士が無料で相談に乗らせていただきます。
守秘義務も必ず守りますので、古物商許可が必要かどうか一度相談してみてはいかがでしょうか?

古物商許可はいくらかかるの?

古物商許可自体は19000円を国(警察署)に支払う必要があります。
また、それ以外にも必要な住民票・身分証明書等が必要になり、各種書類作成が必要となりますので、詳しくはこちらの記事を見てください。